Q

改葬許可の申請にはどのような書類が必要ですか?

A

一般的に以下のような書類が必要となります。必要書類は市町村や申請内容により異なります。

主な書類

改葬許可申請書 改葬(移動)を申請するための基本書類です。
埋蔵(納骨)証明書 納骨の事実を証明する書類です。
受入証明書 自治体によって、改葬先の受入れを確認するために求められる場合があります。
承諾書 墓地使用者等と申請者が異なる場合などに求められる書類です。

自治体・状況により必要となる書類

身分証明書 本人特定および申請権限の確認に必要です。
場所の地図 所在地を特定するための地図等です。
現況の墳墓写真 対象のお墓の特定と状況確認のための資料です。
申立書(申述書) 特別な事情を記し行政へ説明する書類です。
改葬許可証の交付までの期間は、市町村や申請内容により異なります。
Q

改葬業者等から「改葬許可証は不要」と言われましたが本当ですか?

A

いいえ。改葬許可を得ずに改葬(お骨の移動)を行うことはできません。
改葬をする場合は、市町村長の改葬許可(改葬許可証)が必要です。

備考
改葬許可証は、現在お骨がある場所(墓地・納骨堂等)の所在地の市町村長が発行する公的な文書です。
改葬業者等が独自に「不要」と判断できるものではありません。
許可証がないと、移動先の管理者が受け入れできず、納骨・収蔵自体が進まないことがあります。
法律上の根拠(要旨)
墓地、埋葬等に関する法律 第五条

改葬を行う場合は、市町村長の許可が必要です。改葬許可は、現在ご遺骨・ご遺体がある場所の市町村長が行います。

墓地、埋葬等に関する法律 第八条・第十四条

市町村長が改葬を許可するときは「改葬許可証」が交付されます。また、墓地・納骨堂・火葬場の管理者は、改葬許可証等を受理した後でなければ、埋蔵・収蔵・火葬等を行うことができません。
※上記は条文の要旨です。実際の必要書類や取扱いは、市町村や受入先の運用により異なります。

Q

受入先(霊園・納骨堂等)から、「未火葬のお骨は納骨できない」と言われました。
未火葬のお骨は、火葬が必要ですか?

A

受入先が未火葬のお骨を受け入れない場合、その施設へ納骨するためには火葬が必要です。
ただし、墓地について法律上一律に「未火葬のお骨は納められない」と定められているわけではなく、受入条件は施設ごとに確認する必要があります。

備考
納骨堂について
納骨堂は、墓地、埋葬等に関する法律において「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として許可を受けた施設」と定義されています。
そのため、納骨堂に収蔵する場合は焼骨であることが前提となります。

霊園・墓地について
墓地、埋葬等に関する法律では、墓地に設けられる墳墓について、死体の埋葬と焼骨の埋蔵の双方が規定されています。
そのため、法律上一律に火葬が必要とされているわけではありませんが、実際の受入条件は各霊園・墓地の管理規則や運用によって異なります。受入先が未火葬のお骨を受け入れない場合は、火葬を行ったうえで納骨することになります。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律 第二条第四項・第五項

墳墓は、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設とされ、墓地は、その墳墓を設けるために許可を受けた区域とされています。

墓地、埋葬等に関する法律 第二条第六項

納骨堂は、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために許可を受けた施設とされています。

墓地、埋葬等に関する法律 第十四条第一項

墓地の管理者は、所定の許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならないとされています。

墓地、埋葬等に関する法律 第十四条第二項

納骨堂の管理者は、所定の許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならないとされています。

Q

親の畑(農地)の中にお墓が建っています。このままで大丈夫ですか?

A

将来の状況によっては、土地の利用に影響が出る場合があるため、早めに状況を確認しておくと安心です。

備考
相続で名義を変える段階では進められることが多い一方で、売却・転用・担保設定など「土地の使い方」を変える場面では、 追加の確認や手続が必要になることがあります。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律 第四条

埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地区域外で行ってはならない。

農地法 第四条・第五条

農地(または採草放牧地)を農地以外のものにするため転用する場合や、権利移動を伴って転用する場合は、原則として許可が必要。

Q

自分の土地であれば、どこでもお墓を建てられますか?

A

いいえ。私有地であっても自由にお墓を建てられるわけではなく、墓地としての許可や自治体の基準・運用に基づく確認が必要です。

備考
墓地、埋葬等に関する法律では、埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域で行ってはならないとされています。
そのため、「自分の土地だから」「周りにお墓があるから」という理由だけで設置できるものではありません。
実際には、設置場所の自治体が定める禁止区域、距離、土地の権利関係、周辺環境、将来の管理などを踏まえて判断されます。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律 第二条

墓地とは、墳墓を設けるために墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長)の許可を受けた区域をいう。墳墓とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

墓地、埋葬等に関する法律 第四条

埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域でこれを行つてはならない。

墓地、埋葬等に関する法律 第十条

墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

Q

土地にある身元不明のお墓を、すぐに撤去できますか?

A

すぐに撤去できるとは限りません。ご遺骨等の改葬手続と、墓石等の撤去に関する権利関係は分けて確認する必要があります。

備考
無縁墳墓等に納められたご遺骨等を改葬する場合は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条にもとづく手続が必要です。一方、墓石等の撤去については、土地や墓石等に関する権利関係を別途確認する必要があります。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第三条

無縁墳墓等に納められたご遺骨等の改葬許可申請について、墳墓等の写真・位置図、官報への掲載と現地の立札による1年間の公告、その記録等の添付を定めています。

Q

自分の所有地(農地など)に、持ち主不明のお墓や骨壺が残っています。何から始めればいいですか?

A

まずは、勝手に動かさずに「現地の状況を記録して、手続きの前提をそろえる」ことから始めます。

備考
将来の状況によっては、土地の利用に影響が出る場合があるため、早めに状況を確認しておくと安心です。
まずは、写真(全景・近景)と場所が分かる資料(地図・位置図など)を残し、設置場所の市町村窓口へ相談して進め方を確認します。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律 第五条

埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第三条(無縁墳墓等)

死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面