沖縄の墓地経営許可(霊園)に関するご相談|行政書士幸地事務所

墓地経営(個人)許可
墓地の新設・建替えの許可申請

個人墓地の新設をご検討の方へ

『個人のお墓(個人墓地)』をつくる場合、行政の手続(許可等)が必要になります。

ここでは、当事務所の所在地でもある【南城市】を例に、南城市で実際に確認されるポイントをもとに、
「全体の流れ」と「大切なポイント」をまとめます。

まず最初にお伝えしたいのは、【「周りにお墓がある」だけで許可が決まるわけではない】という点です。

南城市のチェック表でも「多数の墳墓に近接しているか」は確認項目の一つですが、それ以外にも「禁止区域」「距離」「土地の権利関係」「水源・災害リスク」など複数の条件を同時に見ていきます。

このようなお悩みはありませんか

お墓を新しく建てたい(個人墓地の新設)
今あるお墓を建替えしたい(老朽化・配置の見直し)
無許可のお墓を、許可のある状態に整理したい
お墓を増設したい(同じ場所で追加できるか確認したい)
この土地で計画できるか知りたい(禁止区域・距離など)
許可が必要か、事前に整理してから動きたい

こうした「個人墓地(新設・建替え)に関するご相談」を承っております。

1.最初に見るのは
「その場所で計画できるか」

南城市の資料では、まず「禁止区域」に当たらないかを確認します。禁止区域に該当すると「不許可」となることが、資料上明記されています。
  • 用途地域の住宅系用途地域から100mの範囲
  • 特定用途制限地域の「リゾート環境地区」
  • 国道・県道から30mの範囲
  • 第1種風致地区(一部)
次に「設置基準」として、自己又は親族のための設置(30㎡以下)であること、経営者所有の土地であること、権利(抵当権等)の付帯がないこと等を確認していきます。
【注意】「地目が墓地なら大丈夫」とは限りません。
チェック表は「禁止区域」と「設置基準」を分けて確認する形になっています。地目だけで判断せず、まずこのチェックを通せるかを先に見るのが安全です。
ここを確認せずに、土地の契約・石材店への正式発注・解体工事等を進めてしまうと、予定外の手間や費用が掛かる可能性があります。

2.次に見るのは
「距離」と「周辺環境」

南城市のチェック表では、次のような距離関係が確認項目になっています。
  • 公園、学校、病院その他公共施設又は人家から100m以上離れているか
  • 市の主要道路及び河川から30m以上離れているか(各課合議で確認)
数字そのものよりも、後から説明できるように、地図や写真、見取り図などで「状況を整理しておく」ことが大事です。

3.南城市における個人墓地の手
続きと進め方(段取り)

南城市では、個人墓地でも「事前手続」から入り、標識の設置や周辺住民等との協議など、段取りが決められています。
資料上は、申請予定日の「60日前までに開始」とされています。
また、周辺住民等との協議期間については「30日間・45日間」の記載があります(具体の運用は担当課の指示に従います)。

この段取りを事前に把握して動くことで、日程の調整を円滑に進めることができます。
許可が遅れると、予定していた納骨の儀式や法要の日程を変更しなければならない事態にもなり得ます。

4.大切なポイント
(南城市でよくある相談)

  • 「禁止区域」の確認
    禁止区域に該当すると、計画の見直しが必要になります。早い段階で確認するほど、その後の進行が円滑になります。
  • 標識(看板)と、申請書・図面の数字を揃える
    標識に書く内容(面積・区画数など)と、申請書・図面の数字がズレると、手続の進行に影響します。
  • そもそも工事ができる場所か(重機が入るか)
    法律・条例の条件とは別に、「道が狭くて重機が入らない」「搬入が難しい」など、工事側の制約で計画が左右されることがあります。

5.【要注意】今あるお墓の
「建替え」をご検討の方へ

南城市資料の理由書事例でも、「自己所有のお墓の老朽化により、新たに墳墓を建てる必要がある」として申請する想定が示されています。
「建替え=自由にできる」と決めつけず、いまの状態・周辺環境・手続の要否を、事前に整理してから動くのが安全です。

6.当事務所で
お手伝いできること

個人墓地(新設・建替え)は、「法律」と「図面」と「段取り」が同時に動きます。当事務所では、次の2つを分けて対応します。

【法務(行政書士業務)】

  • 南城市の様式・チェック表に沿った、事前協議書類/許可申請書の作成
  • 他法令(農地・農振・開発・景観など)の要否整理と、一覧表の作成

【実務サポート】

  • 現地確認(周辺状況の把握/重機の進入可否等の確認)
  • 見取り図、配置図、平面図などの作成(設計補助)
  • 近隣説明の前提となる、計画内容の資料化(図面の取りまとめ)

7.ご相談のタイミング
(おすすめ)

  • 「自分や親族の土地にお墓を建てたい」と思ったとき
  • 「お墓用の土地を買おう」と契約する前
  • 「古いお墓を建替えよう」と解体する前

8.ご留意いただきたい点

  • 個人墓地として認められるかどうか、許可を出すかどうかの最終判断は、南城市が行います。
  • 基準や運用は、資料の改定等により変わることがあります。
  • このページは、南城市の資料(チェック表・様式)で確認される一般的ポイントをまとめたもので、個別案件の最終的な法的判断を示すものではありません。

主な業務区分

行政書士幸地事務所【法務・行政手続】 | お墓のコンサルタント【実務サポート】
業務内容と責任範囲を分け運営してます。

行政書士幸地事務所 (法務・行政手続)
  • ■ 農地法に関係する手続の整理と要否確認
  • ■ 墓地関係の許可・届出に関する書類の確認と作成
  • ■ 許可申請に必要となる現況図・配置図等の作成
  • ■ 売買・相続等を見据えた権利関係と手続の整理
お墓のコンサルタント (実務サポート)
  • ● 改葬・解体・移設に向けた現地状況の確認と整理
  • ● 搬入経路や近隣影響等を踏まえた作業条件の整理
  • ● 設置条件に合わせた配置・寸法の検討
  • ● 撤去後に農地として利用するための現地整理補助

地目が「墓地」、周囲にお墓がある。
それだけでお墓が建てられるわけではなく、許可が下りるとも限りません。
判断の基準は、あくまで設置基準を含む法令・条例等です。

まずは許可が下りる見込みがあるのかを、関係法令・自治体運用を踏まえて精査します。
その上で、基礎計画から図面までを作成し、申請書類との整合性を確保します。 事前にご相談いただくことで、スケジュールにゆとりを持って
許可取得に向けて、見通しを立てた上で進めることができます。