Q

改葬許可の申請にはどのような書類が必要ですか?

A

一般的に以下の書類等が必要となります。(市町村により異なります)

基本書類

改葬許可申請書 改葬(移動)を申請するための基本書類です。
埋蔵(納骨)証明書 納骨の事実を証明する書類です。
受入証明書 改葬先の受入を確認できる書類です。
承諾書 申請者と使用者が異なる場合の同意書類です。

その他の提出物

身分証明書 本人特定および申請権限の確認に必要です。
場所の地図 所在地を特定するための地図等です。
現況の墳墓写真 対象のお墓の特定と状況確認のための資料です。
申立書(申述書) 特別な事情を記し行政へ説明する書類です。
交付までにおおよそ1日〜1週間程度を要します。
Q

改葬業者等から「改葬許可証は不要」と言われましたが本当ですか?

A

いいえ。改葬許可を得ずに改葬(お骨の移動)を行うことはできません。
改葬をする場合は、市町村長の改葬許可(改葬許可証)が必要です。

備考
改葬許可証は、現在お骨がある場所(墓地・納骨堂等)の所在地の市町村長が発行する公的な文書です。
改葬業者等が独自に「不要」と判断できるものではありません。
許可証がないと、移動先の管理者が受け入れできず、納骨・収蔵自体が進まないことがあります。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律 第五条

埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。

墓地、埋葬等に関する法律 第十四条

墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、第八条の規定による許可証(改葬許可証等)を受理した後でなければ、埋葬、焼骨の埋蔵又は火葬をさせてはならない。

Q

受入先(霊園・納骨堂等)から、「未火葬のお骨は納骨できない」と言われました。
未火葬のお骨は、火葬が必要ですか?

A

はい。原則として、霊園・納骨堂では、未火葬のお骨をそのまま納骨することはできません。
火葬を行い、焼骨の状態にしてから納骨する必要があります。

備考
納骨堂について
納骨堂は、墓地、埋葬等に関する法律において「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として許可を受けた施設」と定義されています。
そのため、納骨堂では「焼骨」を収蔵する運用が前提となり、未火葬のお骨はそのまま収蔵できないため、火葬を行い焼骨の状態にしてから納骨する必要があります。

霊園について
霊園は、墓地として法令に基づく許可を受け、管理者の下で運営されている施設です。
火葬後の焼骨を納めることを前提に許可・管理制度が構成されているため、未火葬のお骨は受け入れられていません。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律 第二条第六項

この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

墓地、埋葬等に関する法律 第十四条第一項

墓地の管理者は、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。

墓地、埋葬等に関する法律 第十四条第二項

納骨堂の管理者は、火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。

Q

親の畑(農地)の中にお墓が建っています。このままで大丈夫ですか?

A

将来の状況によっては、土地の利用に影響が出る場合があるため、早めに状況を確認しておくと安心です。

備考
相続で名義を変える段階では進められることが多い一方で、売却・転用・担保設定など「土地の使い方」を変える場面では、 追加の確認や手続が必要になることがあります。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律 第四条

埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地区域外で行ってはならない。

農地法 第四条・第五条

農地(または採草放牧地)を農地以外のものにするため転用する場合や、権利移動を伴って転用する場合は、原則として許可が必要。

Q

自分の土地であれば、どこでもお墓を建てられますか?

A

いいえ。私有地であっても個人墓の設置(建設)は許可の対象となり、自治体の「墓地経営許可」が不可欠です。

備考
墓地は、墓地、埋葬等に関する法律第2条により「墳墓を設けるために、墓地として(知事〔市・特別区は市長・区長〕の)許可を受けた区域」と定義され、墳墓は「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」とされています。
また同法第4条により、埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地区域外で行ってはならないと規定されています。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律 第二条

墓地とは、墳墓を設けるために墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長)の許可を受けた区域をいう。墳墓とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

墓地、埋葬等に関する法律 第四条

埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域でこれを行つてはならない。

墓地、埋葬等に関する法律 第十条

墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

Q

土地にある身元不明のお墓を、すぐに撤去できますか?

A

いいえ。法律で定められた手続きを経る必要があります。

備考
身元不明のお墓であっても、公告など所定の手続きを行わずに撤去を進めることはできません。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第三条

官報に掲載し、かつ、当該墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面(後略)

Q

自分の所有地(農地など)に、持ち主不明のお墓や骨壺が残っています。何から始めればいいですか?

A

まずは、勝手に動かさずに「現地の状況を記録して、手続きの前提をそろえる」ことから始めます。

備考
将来の状況によっては、土地の利用に影響が出る場合があるため、早めに状況を確認しておくと安心です。
まずは、写真(全景・近景)と場所が分かる資料(地図・位置図など)を残し、設置場所の市町村窓口へ相談して進め方を確認します。
法律上の根拠
墓地、埋葬等に関する法律 第五条

埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第三条(無縁墳墓等)

死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面